経営相談

経営に関することなら何でもお気軽にご相談下さい

経営相談

中小企業相談所では、小規模事業者経営改善のお手伝いをしています。経営上の諸問題でお困りの方や、これから経営を改善していこうとする方に、相談や指導を無料で行っています。これらの相談は経営指導員や事業者のパイプ役となる小規模企業振興委員がいつでも相談に応じています。

・創業・経営革新
総合・経営革新支援
・経営一般
各種講習会・企業診断・販売促進 等
・金融
運転・設備資金などのあっせん
・記帳(経理)
帳簿や伝票のつけ方
・税務
決算・申告・税金対策・消費税 等
・労働
従業員の福利厚生策 等
・取引
商取引のあっせん
・情報化
インターネット、データベース活用、その他業務のOA化
・環境対策
ISOの取得 等

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金融相談

  • 運転資金を必要とするとき
  • 新しい機械を増やしたいとき
  • お店や工場を改装したいとき
  • その他金融についてのご相談

商工会議所では、中小企業の皆様を対象に融資のご相談に応じています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 日本政策金融公庫
  • 商工組合中央金庫

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)

この融資制度は、小企業の経営改善を促進し、経営の健全化をはかるために設けられたもので、商工会議所が申し込みを受け、調査・審査のうえ推薦し、鞄本政策金融公庫から無担保・無保証人・低金利で融資を受けられる制度です。

融資の申込対象者  □従業員(家族・パートタイマー・法人の役員を除きます)が商業・サービス業では5名以下
   製造業では20名以下の小規模事業者
 □館山商工会議所の地区内で1年以上事業を営んでいて、 商工会議所の経営指導を6ヶ月以前から
   受けている
 □納期の到来している所得税(法人税)・事業税・住民税を完納している
 □鞄本政策金融公庫の非融資対象業種ではないこと

 ※平成20年度より生活衛生関係営業の方も運転資金に加え設備資金のご利用が可能となります。

   飲食店・喫茶店・食肉食鳥肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業・映画・演劇・演芸場
   旅館業・浴場業・ クリーニング業
資金用途 【運転資金】仕入資金・買掛資金・手形決済資金・給与、ボーナスの支払、諸経費の支払等
【設備資金】工場・店舗改装資金・車両購入・機械・設備・什器の購入等
必要書類 【個人事業主の方】

 □税務署に提出した税務申告書(控)2年分(決算書・確定申告書)
 □所得税・事業税・県市民税の領収証書または納税証明書
 □見積書または契約書(設備資金の場合)
 □借入金返済表(借入がある場合)
 □試算表(決算後6ヶ月以上経過している場合)
 □個人実印
【法人企業の方】

 □税務署に提出した税務申告書(控)2年分(決算書・確定申告書)
 □法人の登記簿謄本
 □法人税・事業税・県市民税の領収証書または納税証明書
 □見積書または契約書(設備資金の場合)
 □借入金返済表(借入がある場合)
 □試算表(決算後6ヶ月以上経過している場合)
 □法人代表者印
 
※土地・建物等不動産を所有されている方は調査時に不動産の登記簿謄本が必要となります。
※必要に応じて追加資料を求める場合もございます。
融資額 1,500万円(H21.4.15より拡充) ※一定の条件を満たす場合は、同資金の中で借換が可能となります
融資利率 1.95%(平成21年10月15日現在) ※金利は金融情勢により変わることがありますので、お問合せ下さい
担保及び
保証人
不要(信用保証協会の保証も不要です)
融資期間 運転資金7年以内 設備資金10年以内
 ※据置期間は運転資金1年以内 設備資金2年以内

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経理・税務相談

  • 帳簿や伝票の作り方、つけ方を教えてもらいたいとき
  • 記帳の代行をしてもらいたいとき
  • その他記帳についてのご相談
・記帳指導
新規に青色申告を始める方、すでに青色申告をしている方など記帳のことでお悩みの方を対象に相談をお受けしています。
・記帳代行
個人事業主で青色申告する皆さんを対象に記帳開始から決算・確定申告まで記帳事務を代行いたします
記帳すると、青色申告ができて「こんなに有利!」
青色申告控除

青色申告をしている人は、一律10万円が必要経費に上乗せして、特別に控除されます。貸借対照表を添付の場合は65万円が控除されます。

純損失の繰越・繰り戻し

事業所得などに損失が出たとき、その損失額を翌年以降3年間にわたって、順次隔年の所得から差し引くことが出来ます。また、前年も青色申告している人は損失額を前年の職から控除し、すでに納付している前年分の所得税の還付を受けることもできます。

     
青色専従者給与

時事業者と生計を一にする配偶者及び15歳以上の親族でその事業に従事している人に支払った給与は全額必要経費になります。

  貸倒引当金

年末の売掛金や貸付金高の5.5%(金融業は3.3%)までの額を貸倒引当金として、必要経費にすることができます。

そのほか貸倒引当金の設定など多くの特典があります

税金のことならお気軽にご相談を
所得税、消費税や相続税、贈与税などの各種税金お申告、納税の相談をお受けしています。

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労務相談

  • 従業員の福利厚生策について知りたいとき
  • 賃金の実態を知りたいとき
  • 従業員の能力開発について知りたいとき
  • その他労務についてのご相談
・労働保険とは
労働五件とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として原則的に、一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
・労働保険事務組合とは
国の認可を受け、労災保険や雇用保険の加入手続きと保険料の申告・納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する届出事務を代行しています。

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